交通事故の損害賠償の基準の種類とは
交通事故の被害に遭ってしまった場合は、加害者に治療費や物損に対する損害賠償を請求する権利が発生します。
自動車事故の場合でれば、民間の保険会社から被害者に保険金が支払われます。
日本では保険金を算定する方法として、自賠責基準・任意保険基準・裁判(弁護士)基準の3通りが用いられています。
実は同じ事故であったとしても、算定基準ごとに賠償金の金額が大きく異なります。
最初に加害者が加入している保険会社が被害者に対して支払う賠償を提示しますが、2番目に金額が低い任意保険基準を根拠として算出するケースがほとんどです。
自賠責・任意保険基準で算定すると、被害の程度によっては本来の賠償額よりも大幅に少なくなってしまう場合が多いという問題があります。
これに対して裁判基準で算定すると被害者側に有利になり、実際に発生した損害に見合う金額に近くなります。
裁判基準で被害額を算定して保険会社に請求をするためには、専門的な知識を持つ弁護士に交渉を依頼しなければなりません。
大阪上本町にある岸正和法律事務所では、交通事故の被害に遭った人が保険会社と交渉して裁判所基準で保険金を請求するサポートが行われています。
最初に電話で無料相談が受けられるので、大阪で交通事故の被害に遭った方は相談をすると良いでしょう。
正式に依頼すると個人用の携帯電話でも相談ができるので、入院していて事務所に出向くことができない場合でも法律上の必要な援助が受けられます。